# 居宅介護支援のケアプラン作成・モニタリングをAIエージェントに——ケアマネジャーの担当過多をこう支える

> 居宅介護支援事業所のケアプラン作成・モニタリング記録・サービス担当者会議録をAIエージェントで補助自動化する活用イメージ。ケアマネジャーの担当件数増加による事務負担をこう支えられます。

- Canonical: https://kuucorp.com/case/care-manager-careplan-monitoring-agent/
- Date: 2026-08-20
- Last modified: 2026-08-20
- Publisher: Kuu株式会社 (https://kuucorp.com)

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> 居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、アセスメント・計画書作成・月1回のモニタリング・会議運営を少人数で回しています。本ページは公開情報をもとに「こういう使い方もできる」という活用イメージを編集部が構成したものです。

## ① 最新情報の調査：居宅介護支援 × AI でいま何ができるか

厚生労働省は指定居宅介護支援等の運営基準で、居宅サービス計画の実施状況を把握するモニタリングについて、少なくとも1月に1回は利用者宅を訪問し利用者に面接すること、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録することを定めています。この「毎月1回・全利用者分」という頻度が、担当件数の多いケアマネジャーの負荷を構造的に押し上げています。

一方で業界側の効率化基盤も整いつつあります。国民健康保険中央会が運用する「ケアプランデータ連携システム」は2023年4月に本格運用を開始し、居宅介護支援事業所とサービス事業所間で計画書・予定・実績のデータを電子的にやり取りできるようになりました。居宅サービス計画書の標準様式・記載要領も厚生労働省が示しており、AIによる構造化ドラフト生成と親和性の高い土台がすでに存在しています。

## ② 需要の特定：なぜケアマネジャーが詰まるのか

- **担当件数の重さ**: 1人あたり30件超を担当するケースが珍しくなく、月初の計画更新・月中の会議運営・月1回のモニタリングが同時並行で発生する
- **様式変換の手間**: アセスメント面談で聞き取った内容を、第1表〜第3表の定型様式に整形し直す作業が別工程として発生する
- **期日管理の属人化**: モニタリング訪問・記録の期日はケアマネジャー個人の管理に依存しやすく、対象者数が多いほど見落としリスクが上がる
- **多職種連携の遅延**: サービス担当者会議の内容を訪問介護・デイサービス等の関係事業所へ共有する作業が後回しになりやすい

居宅サービス計画の内容決定・見直しの最終判断は介護支援専門員（ケアマネジャー）が担う業務であり、AIに委ねることはできません。この線引きを保った上で、聞き取りの構造化・期日管理・会議記録という「下書きと管理」の部分にAIを活用する設計にします。

## ③ 用途の考案：実装イメージ

1. **アセスメント構造化エージェント**: 訪問時の聞き取り音声をテキスト化し、居宅サービス計画書の様式項目（意向・課題・目標）に沿ってドラフトへ整形する
2. **モニタリング期日管理エージェント**: 利用者ごとの前回訪問日を基準に、月1回の面接・記録期日が近づくと事前にリマインドし、記録未完了の対象者を一覧化する
3. **会議記録エージェント**: サービス担当者会議の発言を要約し、関係事業所への共有用ドラフトを会議終了後すぐに生成する
4. **確認・確定ステップ**: いずれの生成物もケアマネジャー本人が内容を確認・修正し、押印相当の確定操作を経てから正式な記録として保存する

## ④ 設計・運用のポイント

- **要配慮個人情報の扱い**: 利用者の要介護度・病歴・家族状況は個人情報保護法上の要配慮個人情報に当たる。外部LLM連携時は匿名化やアクセス制御を組み合わせる設計にする
- **様式の保険者差異への対応**: 居宅サービス計画書の運用細則は保険者（市区町村）で異なる場合があるため、導入前に対象自治体の様式を確認する
- **データ連携システムとの整合**: ケアプランデータ連携システムを利用中の事業所では、生成したドラフトの出力形式を連携仕様に合わせておくと二重入力を避けやすい
- **段階導入**: まずはモニタリング期日管理から始め、業務に定着してからアセスメント構造化・会議記録へ広げると現場の抵抗感を抑えやすい

## 参考

- [厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」](https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1)
- [国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システム」](https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/index.html)
- [厚生労働省老健局「介護保険最新情報 Vol.959」（居宅サービス計画書標準様式等の一部改正）](https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0401105608450/ksvol.959.pdf)
- [全国社会福祉協議会「居宅サービス計画ガイドライン Ver.3」](https://www.shakyo.or.jp/download/careplanGL/index.html)

## まとめ

居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、担当件数の増加と月次のモニタリング義務が重なり、書類業務に多くの時間を取られがちです。アセスメントの構造化・期日管理・会議記録という下書きと管理の部分をAIエージェントで補助しつつ、計画の内容決定という専門判断はケアマネジャー本人に残す設計であれば、利用者との対話に使える時間を増やせる余地があります。導入設計のご相談は[Kuuのエージェント運用サービス](https://kuucorp.com/services/ai-ops/)からお気軽にどうぞ。
