# 医療機器販売業の購入・販売記録をAIで整える——営業所管理の事務を軽くする

> 高度管理医療機器等の購入・販売記録の突合と特定保守管理医療機器の保存期限管理を、AIエージェントで下書き・アラートする活用イメージ。少人数の営業所の事務負担を軽くする余地を整理します。

- Canonical: https://kuucorp.com/case/medical-device-dealer-record-agent/
- Date: 2026-10-16
- Last modified: 2026-10-16
- Publisher: Kuu株式会社 (https://kuucorp.com)

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> 高度管理医療機器等を扱う販売業者・貸与業者には、購入・販売の記録と営業所管理帳簿の保存が求められます。本ページは公開情報をもとに「こういう使い方もできる」という活用イメージを編集部が構成したものです。

## ① 最新情報の調査：医療機器販売業に課される記録義務

薬機法第39条は、高度管理医療機器と特定保守管理医療機器（以下「高度管理医療機器等」）を販売・授与・貸与する営業所に、所在地の都道府県知事等（保健所設置市では市長）による許可を求めています。許可後の遵守事項は、医薬品医療機器等法施行規則に定められています。

- **購入・販売の記録（第173条）**: 品名・数量・製造番号または製造記号・年月日・相手方の氏名と住所を書面に記載します。保存期間は記載の日から3年間、特定保守管理医療機器に係る書面は15年間です。貸与した特定保守管理医療機器は、返却から3年を経過した場合はこの限りではないとされています。
- **営業所の管理に関する帳簿（第164条）**: 管理者の研修受講状況、品質確保の実施状況、苦情・回収の処理状況、従業者の教育訓練の実施状況などを記載し、最終記載日から6年間保存します。
- **継続的研修（第168条）**: 営業所管理者に、厚生労働大臣へ届出を行った者が行う研修を毎年度受講させます。
- **中古品（第170条）**: 使用された医療機器を他に販売・貸与しようとするときは、あらかじめ製造販売業者に通知します。

## ② 需要の特定：なぜ記録の整備が兼務の管理者に集中するのか

営業所管理者が営業や納品を兼ねる小規模事業者では、記録義務が実務の隙間に押し込まれやすくなります。

- **記載項目の欠落**: 納品書に製造番号が印字されていない、貸与契約書と台帳で相手方の住所表記が揺れるなど、項目の欠落が起きやすい
- **保存期間の混在**: 3年・15年・貸与品の返却起点が機器ごとに異なり、廃棄の判断が属人化しやすい
- **帳簿の記載漏れ**: 研修や教育訓練の実施記録が、営業所管理帳簿に反映されないまま残る

これらは項目抽出・突合・期限計算という定型作業であり、AIエージェントが下書きと一次チェックを担える領域です。一方で、許可・届出に関わる判断、営業所管理者としての最終確認と署名、不具合や回収対応の判断は、管理者・責任者に残します。

## ③ 用途の考案：実装イメージ

1. 納品書・請求書・貸与契約書をAI-OCRで取り込み、品名・数量・製造番号・年月日・相手方をエージェントが構造化する
2. 機器の区分を判定し、記録様式の必須項目が揃っているかを確認する。製造番号の欠落などは「未入力」として明示し、推測で補わない
3. 保存期限を機器区分ごとに算出し、貸与品は返却日を起点に期限到来の一覧を作る
4. 研修受講・苦情処理・教育訓練の実施状況を営業所管理帳簿の項目へ集約し、未記載の項目を管理者へ通知する
5. 使用済み機器の販売・貸与案件では、製造販売業者への事前通知が済んでいるかのチェック項目を表示する
6. 下書きと警告は営業所管理者が確認し、帳簿への記載と署名は管理者が行う

## ④ 設計・運用のポイント

- **記録の原本性を守る**: エージェントは納品書などの原本から抽出した値だけを使い、欠損値を補完しない。修正履歴を残し、書面との対応関係を追えるようにする
- **保存期限ルールの版管理**: 施行規則の改正に備え、ルールの出典条文と更新日を保持し、改正時は管理者が差分を確認してから反映する
- **人間の最終判断を残す**: 許可・届出の要否、中古品の取り扱い、苦情・回収の処理方針、営業所管理帳簿の確定は人間が行う。出力は常に「下書き」として扱う
- **医療機関情報の取り扱い**: 納入先の情報は取引上の機密として扱い、アクセス権限を営業所単位で絞る
- **評価と記録**: 抽出精度とアラートの見逃し率を9軸評価で継続的に確認し、誤検知・見逃しの傾向を運用で改善する
